(趣旨)
第1条 この基準は、公益財団法人新潟市海洋河川文化財団契約要綱に基づき、公益財団法人新潟市海洋河川文化財団(以下「財団」という。) が入札実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指名競争入札の参加の制限)
第2条 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないものを指名競争入札に参加させないものとする。
2 次に掲げる者は、その事実があった後、一定期間、指名競争入札に参加させないものとする。
(1) 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 契約要綱の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(7) 国又は地方公共団体の競争入札において指名停止処分を受けた者
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条及び第4条による指定を受けた指定暴力団等
及びその暴力団員及びその他反社会的団体及びそれらの構成員
3 第1項、第2項の規定に関わらず、理事長が特別な理由を認めた場合は、その限りではない。
(指名競争入札の指名)
第3条 契約執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、業務履行が可能な者のうちから、なるべく3人以上の者を指名しなければならない。
(指名競争入札の通知)
第4条 契約執行職員は指名競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して1日以上の期間をおいて必要な事項を通知
しなければならない。ただし、建設工事の請負契約について指名競争入札に付そうとするときは、その入札期日から起算して、建設業法
施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項各号に規定する見積期間に相当する期間を置いて通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札の参加資格に関する事項
(3) 入札の参加資格を制限したときは、その制限
(4) 契約条項を示す場所
(5) 入札の場所及び日時
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 入札保証金に関する事項
(8) 最低制限価格を設けるときは、その旨
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(入札保証金)
第5条 契約執行職員は、必要と認めるときは、入札に参加しようとする者をして、入札開始前に、入札保証金を納めさせることができる。
(予定価格)
第6条 契約執行職員は、入札に付する事項の予定価格を仕様書及び設計書又は評価等によって定めなければならない。
(最低制限価格)
第7条 契約執行職員は、指名競争入札により工事又は製造の請負、業務委託の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した
履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を、別に定めるところにより設けることができる。
2 契約執行職員は、前項の最低制限価格を設けたときは、予定価格を記載した書面に併記しなければならない。
(入札の方法)
第8条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、これを封書して、本人又はその代理人が、指定された日時及び場所に出席して提出しなければならない。
ただし、理事長が入札の方法を特に指定したときは、この限りでない。
2 代理人により入札に参加しようとする者は、あらかじめ、委任状を理事長に提出しなければならない。
(開札)
第9条 契約執行職員は、入札が終了したと認めたときは、直ちに入札の場所で、入札者の面前において開札しなければならない。ただし、前条第1項ただし書の規定による 場合は、この限りではない。
(落札者の決定)
第10条 契約執行職員は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札者に通知しなければならない。
(無効入札)
第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者又は代理権のない者がした入札
(2) 入札書の記載事項中の入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札保証金を納付させることとした場合、入札保証金を納付しない者がした入札
(4) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
(5) 他人を脅迫し、その他不正の行為によってした入札
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札
2 入札者が不正に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認められるときは、その入札の全部を無効とすることができる。
3 前2項の規定による入札の効力は、契約執行職員が決定する。この場合においては、入札者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。
(入札の打ち切り)
第12条 落札者が開設後その場で直ちに契約の締結をしない旨の申出をしたときは、落札者以外に落札者となるべき価格の入札をした者があってもその者を落札者としない。
(入札の中止等)
第13条 契約執行職員は、不正の入札が行われる恐れがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。
2 契約執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を公表しなければならない。
3 契約執行職員は、再度の入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻を、あらかじめ口頭で、又は書面を提示して入札者に公表しなければならない。
(再度入札)
第14条 契約執行職員は、初度の入札において落札者がないときは、入札の条件を変更しないでその場で直ちに再度の入札に付することができる。ただし、再度の入札は、1回を限度とする。
2 初度の入札において第11条第1項各号に規定する無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
3 契約執行職員は、再度の入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻を、あらかじめ口頭で、又は書面を提示して入札者に公表しなければならない。
(入札調書)
第15条 契約執行職員は、開札終了後、速やかに入札調書を作成しなければならない。
(入札担当職員)
第16条 契約執行職員は、第9条から第12条まで、第13条第3項、第14条及び第15条の規定に基づく入札事務を、職員のうちから入札担当職員を指定して行わせることができる。
(改廃)
第17条 この基準の改廃は、事務局長の決裁を経て行う。
附 則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。