(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人新潟市海洋河川文化財団(以下「財団」という。)の理事会の運営に関して必要な事項を 定める
(構成等)
第2条 理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督
する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員以外の出席)
第3条 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(理事会の種類・開催事業)
第4条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
2 定例理事会は、原則として3月及び5月に開催する。
3 臨時理事会は、必要があると認めたときに開催する。
(招集権者)
第5条 理事会は、理事長又は専務理事(以下「代表理事」という。)が招集する。ただし、代表理事が欠けたとき又は
代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
2 招集権者でない理事は、前項の招集権者に対し、理事会の目的事項を記載した書面をもって、理事会の招集を請求す
ることができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会
の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反
する事実若しくは著しく不当な事実があると認め、これを理事会に報告する必要があるときは、前2項に準じて、理事会
の招集することができる。
(招集手続)
第6条 理事会の招集通知は、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、書面で発しなければならない。
2 前項の招集通知は、会議の日時、場所及び会議の目的事項を記載しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催すること
ができる。
(欠席)
第7条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。
(議長)
第8条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。
2 理事会の会議の目的事項について議長である理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、
議長に事故があるときに準じて、他の理事が議長に当たるものとする。
(出席状況の報告)
第9条 議長は、閉会を宣告した後、議事に入る前に、理事の出席の状況を理事会に報告しなければならない。
2 前項の報告は、財団の事務局職員に行わせることができる。
(議題の審議順序)
第10条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、理事会に理由を述べて、その順序を
変更することができる。
2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。
(報告・説明)
第11条 議題に関することについて、議長の許可を受けた上で、財団の事務局職員に報告又は説明をさせることができる。
(決議の方法)
第12条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって
行い、可否同数のときは議長の採決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
3 前1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の
要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議事項)
第13条 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。
(1) 評議員会の招集等に関する事項
(2) 理事に関する事項
(3) 組織に関する事項
(4) 財産・財務に関する事項
(5) 重要な業務執行に関する事項
(6) その他法令及び定款に定める事項
2 代表理事は、前項の決議事項(法定事項を除く。)であっても、緊急の処理を要するため、理事会に付議できないときは、
理事会の決議を経ないで、業務を執行することができる。ただし、この場合にあっては、代表理事は、次の理事会に付議し、
承認を得なければならない。
(報告)
第14条 代表理事及び業務執行理事は、各自の職務の執行の状況及び重要と認められる事項並びに法令に定められた事項に
ついて、理事会に報告しなければならない。
2 競業取引又は財団との間で取引を行った理事は、遅滞なくその取引につき重要な事項を理事会に報告しなければならない。
3 理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録)
第15条 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める
事項を記載又は記録して、出席した全ての代表理事及び出席した監事1名がこれに記名押印をしなければならない。
2 前項の議事録は、10年間財団の主たる事務所に備え置かなければならない。
(欠席者に対する報告)
第16条 議長は、理事会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した理事及び監事に対し通知しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第18条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、認定法第4条に定める公益認定を受けた日から施行する。