(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人新潟市海洋河川文化財団(以下「財団」という。)の評議員会の運営に関して必要な事項を 定める。
(構成等)
第2条 評議員会は、すべての評議員をもって構成し、法令に規定する事項及び定款で定めた事項につき決議する。
(役員等の出席)
第3条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、評議員会に出席するものとする。
2 財団の職員及び弁護士等は、理事、監事を補助するため、議長の許可を受けて評議員会に出席することができる。
3 評議員会は、必要に応じ、前各項以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(招集権者)
第4条 評議員会は評議員が裁判所の許可を得て招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。ただし、 代表理事に事故あるときは、他の理事が招集する。
(招集手続)
第5条 評議員会の招集通知は、評議員会の開催日の1週間前までに、各評議員に対して、書面で発しなければならない。
2 前項の招集通知には、会議の日時、場所及び会議の目的事項を記載しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することが
できる。
(欠席)
第6条 評議員は、評議員会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。
(議長)
第7条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。
(出席状況の報告)
第8条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、評議員の出席の状況を評議員会に報告しなければならない。
2 前項の報告は、財団の事務局職員に行わせることができる。
(議題の審議順序)
第9条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、評議員会の理由を述べて、その順序を
変更することができる。
2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。
(理事等の報告・説明)
第10条 議長は、議題を付議した後、理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。理事は、
議長の許可を受けた上で、財団の事務局職員に報告又は説明をされることができる。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第184条の規定による評議員提案にかかる場合にあっては、議長は、当該
評議員に議案の説明を、理事又は監事に対しては上記提案に対する意見を求めるものとする。
(説明義務者)
第11条 評議員の理事に対する質問の説明は、代表理事又はその指名した理事が行う。
2 評議員の監事に対する質問の説明は、各監事が行う。ただし、監査意見が統一されている場合は、監事の協議により定め
られた監事が行うことができる。
3 理事は、議長の許可を受けた上で、財団の事務局職員に説明させることができる。
(一括説明)
第12条 理事又は監事は、評議員の質問に対して一括して説明することができる
(説明の拒絶)
第13条 理事又は監事は、質問が次の理由に当たるときは、説明を拒絶することができる。
(1) 質問事項が評議員会の目的事項に関しないものである場合
(2) 説明をするために調査をすることが必要である場合
(3) 説明をすることにより財団その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(4) 質問が重複する場合
(5) その他説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(決議の方法)
第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって
行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、評議員会の決議に、評議員として議決に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる
多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬並びに費用の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の
候補者の合計数が定款第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に
達するまでの者を選任することができる。
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条の要件を満たしたときは、
評議員会の決議があったものとみなす。
(採決)
第15条 議長は、議案について質疑及び討論が尽されたと認めたときは、審議を終了させ採決しなければならない。
2 議長は、採決は議案ごとにしなければならない。この場合、理事又は監事を選任する議案を採決するに際しては、候補者
ごとに採決するものとする。理事又は監事の候補者の合計数が定款第20条に定める定数を上回る場合には、過半数を得た
候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。ただし、一括して審議した議案については、
これを一括して採決することができる。
3 議長は、採決が終了したときは、その結果を評議員会に宣言しなければならない
(延期又は続行)
第16条 評議員会を延期又は続行する場合は、評議員会の決議による。
2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任すること
を妨げない。
3 前項ただし書の場合、議長は決定した日時及び場所を評議員会に出席した評議員に通知する。
4 延会又は継続会の日は、最初の評議員会の日より2週間以内に定めなければならない。
(閉会)
第17条 議長は、すべての議事を終了したとき、又は延期もしくは続行が決議されたときは、閉会を宣言する。
(議事録)
第18条 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める
事項を記載又は記録して、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が記名押印をしなければならない。
2 前項の議事録は、10年間財団の事務所に、その従たる事務所にはその写しを5年間備え置かなければならない。
(欠席者に対する報告)
第19条 議長は、評議員会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した評議員に対し報告しなければならない。
(補則)
第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、評議員会で別に定める。
(改廃)
第21条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、認定法第4条に定める公益認定を受けた日から施行する。